大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和33(テ)28 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人島内竜起の上告理由について。

論旨は、原判決は予め言渡期日を上告人に告知せず一般的に公表もせずして言渡

されたものであるから憲法八二条に違反する旨を主張するが、所論の実質は単なる

法令違反の主張にすぎない。のみならず、記録によると、原判決は指定された期日

に公開の法廷で言渡されたことが明らかであり、その後上告人に判決正本の送達が

あつたことは論旨自ら認めるとおりであるから、言渡期日が予め上告人に告知され

なかつたことは原判決に影響を及ぼさないことも明らかである。論旨は特別上告違

法の理由とならない。

よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一

致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 河 村 又 介

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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